シングルマザーの家事労働に係る休業損害が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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休業損害 | 0円 | → | 約32万円 | 請求額全額が認められる |
事案の概要
依頼者(女性)は、本件事故によりむちうち症状を含めた怪我を負いました。
依頼者はシングルマザーで、正社員としてフルタイムで稼働しながらお子さんを育てており、事故後も休まずに出勤していた結果、相手方から症状固定後に休業損害は0円であるとの提示が出されました。
依頼者は、生活のために仕事を休むわけにはいかず、無理をしていた状態に対して、休業損害0円と提示されたことに納得がいかず、弊所にご相談されました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が依頼者の生活状況を聴取したところ、正社員として業務をこなす一方で、お子さんのための炊事、掃除、洗濯といった家事労働もこなしていました。このような内容からすると、依頼者は、給与所得者かつ家事従事者という二面性があると評価でき、家事労働の休業を主張できるのではないかと考えました。
そこで、依頼者から、事故前と治療期間中におけるそれぞれの家事労働の実態(平日・休日に家事に費やす時間等)を聴取し、事故後どの程度家事に影響が出ていたかを詳細に整理しました。これらの情報をもとに、平日・休日の各1日あたりの賃金相当額、本件事故により依頼者の家事労働能力に何パーセント制限が生じていたかを算出して、その休業損害として約32万円の請求をしました。提示の結果、相手方は休業損害の請求額を全額認めました。
休業損害の請求
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