元会社員の基礎収入額について賃金センサスの平均賃金額が採用され、後遺障害等級14級9号で575万円の賠償金を獲得した事例
事案の概要
依頼者(50代男性、元会社員)は、本件事故による負傷で神経症状が残存し、事前認定を受けた結果、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
その後、賠償額の話し合いに移りましたが、休業損害や後遺障害逸失利益の基礎収入額が問題となりました。依頼者の基礎収入額の根拠資料として源泉徴収票がありましたが、その一方で課税証明書には非常に低額な所得が記載されていたため、依頼者の本当の収入がいくらであるのかがわからず、資料等の扱いについて争われていました。
依頼者は、専門家である弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご依頼されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者の源泉徴収票や課税証明書を見て検討したものの、最終的には、元会社員であった事実を踏まえて、賃金センサスの平均賃金を基礎収入額として用いる方針で交渉に臨みました。
こうした交渉の結果、休業損害及び後遺障害逸失利益について、当方主張のとおり賃金センサスの平均賃金が基礎収入額として採用され、自賠責保険からの既払金(75万円)を除いて、575万円の賠償金が支払われる内容で示談が成立しました。
休業損害の請求
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