協力医を探し出しRSDの発症を発見したことで、後遺障害等級14級9号から8級3号に引き上げた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級9号 | → | 8級3号 | 異議申立てをサポート |
賠償金額 | 約250万円 | → | 約2000万円 | 約1750万円の増額 |
事案の概要
依頼者は本件事故後、一定期間の治療を受けるも、右手で物がほぼ握れなくなる等、ほとんど握力を喪失した状態が症状として残存しました。
事前認定を受けた結果、負傷箇所は治癒しており骨折等の画像所見がないとの理由で、後遺障害等級14級9号が認定されるにとどまりました。
その後、相手方から支払額約250万円の賠償案が出されたものの、依頼者としてはそもそも後遺障害等級が適切なのか納得がいかず、弊所にご相談されました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者の右手の症状について、詳しい意見書を書いてくれる協力医を探しました。検査の結果、依頼者の右手関節部位にわずかな骨片が見つかり、これがRSD(反射性交感神経性ジストロフィー)を引き起こしていることが判明しました。
上記の内容が記載された意見書を付して異議申立てを行った結果、「親指以外の3の手指を失ったもの」として、後遺障害等級8級3号の認定を受けました。
その後、担当弁護士は、相手方と賠償額の交渉に臨みましたが、過失割合と逸失利益の金額の考え方に大きな差があったため、交通事故紛争処理センターにあっせん手続の申立てを行いました。
あっせん手続で調整した結果、自賠責保険金を含めて合計約2000万円の賠償金が得られる内容で和解が成立しました。
ALGが選ばれ続ける理由
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 顔面
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 靱帯断裂
- 醜状障害
- 視力低下
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 耳鳴
- 頸椎
- 痛み
- しびれ
- ふらつき
- 上半身
- 切断
- 可動域制限
- 味覚障害
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 挫傷
- 死亡
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD