主夫として喪失期間5年の過失利益の認定を勝ち取ることができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 280万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、自営業を営む男性で、40代の男性で、バイクで一時停止中、後方から追突され、転倒しなかったものの、頚椎捻挫を受傷したとして、治療を継続されていました。
ご依頼者様は、今後、相手方保険会社と交渉していくには弁護士を介入させた方が良いと医師に進められ、ALGに依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様の主治医は、10月ほどの通院が必要との見解を示していましたが、転倒していないこと、物損額も少額であることから、約半年ほどで治療を終了し、症状が残存している場合は後遺障害の申請を行うことを勧めました。
その後、医師の見解も踏まえ、相手方保険会社と交渉した結果、半年間一括対応が認められ、ご依頼者様は、後遺障害の申請を行いました。
申請の結果、自賠責から頚部痛に関し、14級が認定され、賠償交渉に移行することになりました。
ご相談時、ご依頼者様から、自営業を営み、事故に因る休業はしていないが、後遺障害等級が認定されたら、逸失利益は請求したいとの希望を伺っていました。
そこで、今回、後遺障害等級が認定されたことを踏まえ、確定申告書を取り付けたところ、所得額が低額であり、経費を計上しても、ご依頼者様のご要望額には到底届きませんでした。
ご依頼者様には、自営業の場合、売上額ではなく、所得額であることを説明しましたが、中々納得いただけませんでした。
何度もご依頼者様と打ち合わせをさせていただたところ、お話の中で、ご依頼者様がシングルファザーとして、高校生のお子様を育てておられることが判明しました。
そこで、賠償請求書では、主夫として構成をすることとし、資料を整え、相手方保険会社と交渉をいたしました。
逸失利益については、醜状障害が残存した場合、労働能力の喪失が認められないとして否認されてしまうことがありますが、本件では、交渉により約660万円が認められました。
その結果、逸失利益は主夫として喪失期間5年の認定を勝ち取ることができ、賠償額としても、ご依頼者様に満足いただくことが出来ました。
ご依頼者様との何度も協議を重ねた結果、導くことが出来た案件でした。
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