好意同乗の事故により重度の高次脳機能障害を負った依頼者について、訴訟提起から約9ヶ月で適切な過失割合及び賠償額に修正した和解を成立させた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約2100万円 | → | 約8000万円 | 約5900万円の増額 |
過失割合 | 5:5 | → | 2:8 | 依頼者側の過失割合を軽減 |
事案の概要
依頼者(男性、事故当時19歳)は、同級生の友人からドライブに誘われ、合計4名で同乗した(依頼者は後部座席)ところ、運転者である友人が暴走したことで車両がカーブを曲がり切れず、電信柱に衝突し、依頼者は車外に放り出されたという事故態様でした。なお、友人の自動車は改造車であり、二人乗りに変えられていたため、後部座席にはシートベルトがありませんでした。
相手方側(運転者である友人側)は、自動車が改造車であり、シートベルトがないことをわかって同乗した点を必要以上に重く扱い、依頼者の過失割合は5割であると主張し、賠償額は約2100万円と提示してきました。
しかし、依頼者や依頼者の親族としては、相手方の暴走を原因に、後遺障害等級5級2号相当と認定された重い高次脳機能障害を負う被害に遭ったことから、納得がいかず、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、高額の賠償事案であることから訴訟(裁判)を提起したところ、当方で弁護士基準に照らして算定した損害額を目安に、過失割合を依頼者:相手方=2:8とするのが相当であるとの心証開示がなされ、訴訟提起後約9ヶ月のスピード審理で和解が成立しました。
依頼者に支払われる賠償金は、自賠責保険から支払われた保険金を含めて総額約8000万円となりました。
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