弁護士が紛争処理センターを利用した結果、休業損害が増額し約390万で示談した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約390万円 |
適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
ご依頼者様が東京都内の高速道路を走行中、相手方の車両が斜め後方から衝突した事案です。
交通事故発生直後からご依頼いただき、弁護士の方でアドバイスをしながら通院を継続していただいた結果、14級9号の後遺障害が認定されました。
その後、相手方保険会社と交渉を開始しました。
しかし、相手方保険会社は、ご依頼者様が自営業であったこともあり、約15万円の限度でしか休業損害を認めませんでした。
相手方保険会社による提示金額は、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を含めても約200万円となっていました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、交渉での解決が難しいと判断し、紛争処理センターの和解あっ旋手続きを利用することとしました。
和解あっ旋の手続きでは、従前の労働・収入状況、交通事故による疼痛、仕事の復帰への支障などを具体的に主張して、相手方保険会社との間で休業損害の金額について争いました。
その結果、休業損害は約165万円に増額され、逸失利益や後遺障害慰謝料の増額分も含め、示談金額は約390万となりました。
また、裁判ではなく、紛争処理センターの和解あっ旋という手続きを選択したことで、申立てから2か月という比較的短い期間で増額を実現しています。
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