初度登録から5年間経過した車両について評価損(格落ち)が認められた事例
- 争点:
- 評価損
- 対応事務所:
- 大阪法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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評価損 | 0 | → | 修理費の2割相当額 |
事案の概要
依頼者は、本件事故により、ドイツの自動車メーカー製の高級車である自車が損傷しました。
依頼者は、修理費(約120万円)とは別に、いわゆる評価損(格落ち)を主張できるのではないかと思い、弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、相手方との示談交渉に臨みましたが、相手方は、依頼者車両は初度登録から既に5年間が経過しており、評価損は認められないとし、全く応じない構えでした。そこで、依頼者と協議の上、訴訟(裁判)提起をしました。
依頼者の車両は登録後5年間経過していたものの、事故当時で約270万円の評価額であった点、走行距離は約2万kmであり登録年数にしては少なく、本件事故による損傷が骨格部位にまで及んでいた点等を主張しました。
さらに、自動車査定協会の事故減価額証明書や、事故にあった車を売却した際に事故歴により下取り額が減額されていた実例の資料等を収集して、証拠として提出しました。
こうした主張・立証活動の結果、裁判所から、修理費の2割相当額を評価損として認めるとの心証が開示され、その内容で和解が成立しました。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
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- 治療期間
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- 後遺障害等級
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- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
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