逸失利益や労働能力喪失期間についても認められた結果、約377万円の賠償金額を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約377万円 (自賠責分を含む。) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は20代の女性で、家族が運転する自動車の助手席に乗っていた際、加害車両に追突され、頚椎捻挫や腰椎捻挫等の傷害を負いました。
当法人には、相手方任意保険会社とのやり取りを弁護士に任せたいとのことでご依頼いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ご依頼者様は約6か月の間、リハビリを行いましたが、頚部~左肩痛、腰痛、左肩甲部痛等の症状が残存していたため、後遺障害申請を行うことになりました。
後遺障害申請の際は、当法人で必要書類を収集したほか、医師が作成した後遺障害診断書の内容を精査したところ、修正すべき箇所があったため、後遺障害診断書の修正についてもアドバイスを行った後、申請に進みました。
しかし、残念ながら結果は非該当だったことから、ご依頼者様と相談のうえ、異議申立てを行うこととしました。
異議申立て時は、ご依頼者様の通院が整形外科と整骨院の併用通院であり、整骨院の方が通院頻度も高かったため、整形外科への通院が難しく整骨院に通わざるを得なかった事情や、症状経過等を詳細に異議申立書に盛り込み、異議申立てを行ったところ、頚部~左肩痛、腰痛、左肩甲部痛等の症状につきそれぞれ14級9号、全体で併合14級が認定されました。
相手方任意保険会社との賠償交渉では、ご依頼者様はお仕事をされているものの兼業主婦であり、事故後に家事への支障が生じていたことから、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料のほか、主婦の休業損害や逸失利益を請求しました。
主婦の休業損害や逸失利益について、当初相手方任意保険会社は低額を提示してきましたが、家事への具体的な支障を細かく説明し、粘り強く交渉を続けた結果、休業損害は相当額が認められ、逸失利益も労働能力喪失期間5年で認められたほか、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料も訴外交渉での相当額が認められ、最終金額約377万円(自賠責保険金を含む。)で示談が成立しました。
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