症状固定後に後遺障害を申請するも非該当となるが、異議申し立てが認められ850万円の賠償金を獲得できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 850万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 12級 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様が、横断歩道で歩行者がいたため停車したところ、後ろから加害車両が追突してきた事案。
事故直後に首や腰に痛みを感じたため、すぐに病院で治療を開始し、それから間もなくご相談をいただき受任しました。
相談時には手の痺れを感じると訴えていたため、後遺障害等級の申請を見据えてアドバイスさせていただきました。
その後、約6か月後に症状固定し後遺障害を申請したものの、非該当となりました。
依頼者様も私もその結果に納得できなかったこともあり、異議申し立てをすることになりました。
広島法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
異議申立てをが認められるためには、後遺障害の申請時と同様の資料を提出しても意味がありません。
そこで、担当医の意見書を作成してもらいました。
具体的には、自覚症状を裏付ける他覚的所見があることを丁寧に説明してもらい、本件交通事故によって破損した自動車からすると、本件交通事故によってご依頼者様が負った怪我は決して軽いものではなく、重いものであること、訴えている自覚症状に一貫性があることなどから12級程度が妥当であるという内容でした。
その結果、異議申立てが認められ、主婦休損、後遺傷害逸失利益及び後遺障害慰謝料について、相手方保険会社が最初に提示した金額から大幅に増額することができました。
異議申立てはなかなか認められるものではありませんが、それでもあきらめずに担当医に相談し、意見書を作成してもらった結果、異議申立てが認められ、多くの賠償金を獲得することができました。
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