公務員の依頼者が訴訟提起により、逸失利益として多額の賠償金を得ることができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | なし (通院中) |
→ | 約7500万 (+自賠責約1500万、 任意保険会社約1500万の既払金あり) |
適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | なし (後遺障害の申請前) |
→ | 併合5級 | 認定をサポート |
過失割合 | 依頼者3:相手方7 | → | 依頼者1:相手方9 | より有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様(バイク)が、センターラインのある優先道路を走行していたところ、脇道(Y字路)から出てきた相手方自動車と衝突した交通事故でした。
ご依頼者様は、その事故で、左足関節開放性脱臼骨折、左下脚切断等の怪我を負ってしまいました。
ご依頼者様は、症状固定後の後遺障害申請、賠償金、慰謝料金額の増額交渉を希望されていました。
なお、ご依頼者様は、公務員として勤務しており、給与の減額幅が大きくなかったことから、逸失利益が大きな争点となることが予想されました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
左下脚切断等大きな怪我を負い、後遺障害の等級も併合5級と大きい事故であったことから、交渉では適正な金額を獲得することは困難と判断して訴訟提起を行いました。
相手方は、公務員の立場上、障害による減収は予定されていないと主張して逸失利益を争っていました。
当方としては、ご依頼者様が、現在、50歳を超えており、日々の絶え間ない努力により(本人の特別の努力により)勤務を継続していることや、公務員のなかでも行政職ではなく、身体を酷使する技能労務職であるため、そもそも定年まで従事することは不可能であることや定年間近で経験のない事務職の仕事を探して転職することなど非現実的であることを主張しました。
また、現在のご依頼者様の地位ですら、不断の努力によって維持されているものと考えられ、これが終生継続できるかについては、身体状況や仕事内容等の事情から、将来勤務継続が困難となり、自ら退職せざるを得なくなる状況に至ることの十分ありうることは否定できないこと、また、地方公務員であったとしても、私病により、職務を十分に行えない場合この場合には、退職せざるを得ない場合があること、再度の就職において同人の後遺障害が著しい支障となる可能性のあることは、社会情勢に照らして十分に推測できること等を詳細に説明を行った結果、逸失利益として大きな賠償金(5340万円程)を獲得することができました。
また、将来の介護費用や家屋改造費、義足代等適正な賠償金を獲得できました。
過失割合についても、当方に有利な裁判例や実況見分調書で相手方の過失を指摘することで、裁判所からは、1:9という当方に有利な判断を獲得できたことにより、最終的に多額の賠償金を得ることができました。
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