異時共同不法行為となる第2事故による影響を医療調査することで、賠償金の獲得に結び付けられた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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第2事故の賠償金 | 0円 | → | 約300万円 | 第2事故の損害賠償を請求 |
事案の概要
本件の依頼者は、2つの事故に相次いで遭われました。
1つ目は、依頼者が信号待ちで停車していたところ、後続の相手方車両に衝突されたという事故態様でした(第1事故)。
第1事故で、依頼者は頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷病を負いました。
2つ目は、第1事故から約6ヶ月後、第1事故の症状が症状固定に至る約2週間前に、依頼者がファストフード店のドライブスルーで順番待ちのため停車していたところ、後続の相手方車両に衝突される事故態様でした(第2事故)。
依頼者は、第1事故で負った頚椎捻挫と腰椎捻挫が悪化し、通院治療をさらに続けなければならなくなりました。
第1事故の扱いについては、第2事故から約2週間後に症状固定ということになり、後遺障害等級は併合14級と認定されました。そして、第1事故の相手方からは、約560万円の損害賠償金が支払われました。
第2事故の扱いについては、増悪した頚椎捻挫を原因とする神経症状に関し、第2事故から約9ヶ月後に後遺障害等級第14級9号が認定され、第1事故とは共同不法行為であると付記されました。
しかし、第2事故の相手方は、第1事故と第2事故の間には約6ヶ月の間が空いていて、現場も全く別の場所であるから、2つの事故は共同不法行為ではなく単独不法行為であると主張してきました。そして、この2つは競合しているから、第2事故発生以降に発生した治療費等の損害は全て第1事故から発生した損害であるとして、損害賠償金の支払いを全て拒否しました。
依頼者は、第2事故の相手方の対応に納得がいかず、複雑な内容であることから弁護士に任せたいとお考えになり、弊所がご依頼を頂戴することとなりました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者の担当医と面談を行い、診療録等の医療記録を取り寄せて調査する等した結果、第2事故によるダメージは依頼者の頚椎捻挫の神経症状の増悪に約40%寄与しているものと判断できました。
そこで、第2事故の相手方の態度から、話し合いによる解決は難しいと思い、交通事故紛争処理センターにおけるあっ旋手続の申立てをしました。
あっ旋手続期日における、あっ旋委員を介した調整の結果、第2事故から依頼者に生じた損害額について、全損害の約40%に相当する約300万円の賠償金を支払ってもらう内容の和解が成立しました。
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