後遺障害14級9号が認定され、 主婦休損も納得の額を獲得できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約390万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
ご依頼者様は、さいたま市内に居住している主婦の方です。
ご依頼者様は、春日部市内を自動車で走行しており、赤信号のため、交差点の手前で停車していたところ、後方を走行していた自動車がご依頼者様の自動車に追突しました。
ご依頼者様は、この事故により、頚椎捻挫(外傷性頚部症候群)の傷害を負い、ご依頼者様が住んでいるさいたま市内の整形外科に通院することになりました。
事故から3か月程経ったころ、ご依頼者様が保険会社から治療費の支払を終了したいと打診され、ご依頼者様としては通院の継続を希望していたことから、治療費の支払の延長から示談交渉までご依頼いただきました。埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人がご依頼者様に治療状況等を伺い、保険会社に治療費の支払を継続するよう求めました。しかし、保険会社は治療費の支払を打ち切るとの一点張りで、治療費の支払の延長は認められませんでした。
当法人がご依頼者様から伺った状況からするとご依頼者様に後遺症が残る可能性がありました。通院期間が短いと後遺障害等級認定において不利に扱われる可能性が高いことから、健康保険を使用して通院を継続するようご依頼者様にアドバイスしました。ご依頼者様は当法人のアドバイスに従い、健康保険を使用して通院を継続し、事故から約7か月通院しました。
その後、後遺障害等級認定申請をしたところ、無事に後遺障害14級9号が認定されました。後遺障害14級9号が認定されたことから、後遺障害の影響が残っていることを前提に示談交渉を試みました。
示談交渉では、主婦としての休業損害の金額が争われました。保険会社は主婦としての活動に及ぼした影響は少ないと主張して休業損害は約40万円であると主張しました。
これに対して、当法人の弁護士がご依頼者様に主婦としての活動内容、怪我の影響がどの程度のものか、通院にどの程度の時間がかかったかなどを詳細に聴取し、これらをまとめて保険会社に主張しましたが、保険会社が40万円以上の金額を認めることはありませんでした。
そこで、当法人は、公益財団法人交通事故紛争処理センターに和解のあっせんを申立て、紛争処理センターにおいて、保険会社と和解交渉をしました。
その結果、紛争処理センターでは主婦としての休業損害は約80万円が相当であるとのあっせん案が示され、保険会社は約80万円の金額の支払に応じました。最終的には、約390万円(自賠責保険金の金額を含む)を獲得することができました。
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