診断書の改善を交渉した結果、専業主夫の休業損害が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 認定前 | → | 12級6号 | 認定をサポート |
逸失利益 | 認定前 | → | 休業損害及び 後遺障害逸失利益が認定 |
認定をサポート |
事案の概要
依頼者様(男性)は配偶者及び子と同居していましたが、依頼者様の配偶者は要介護認定を受けており、子は日中就労しているため、依頼者様が家事労働に従事していました。
依頼者様は事故によって右手関節の可動域が制限され、家事労働に従事することが困難な状態となりました。
専業主夫であることを前提に休業損害及び後遺障害逸失利益が認められるか否かが争点となった事案でした。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当法人は、介護保険要介護認定等結果通知書及び委託サービス計画書等を資料として提出し、依頼者様が主夫であると主張して、休業損害及び後遺障害逸失利益を請求し、当該主張は概ね認められました。
また、本件においては当初、依頼者様の担当医師が右手関節の可動域についての記載がない後遺障害診断書を作成しました。
当法人はこれを受けて、依頼者様の担当医師に対し、右手関節の可動域を測定の上、これについて後遺障害診断書に記載するよう求め、後遺障害診断書を新たに作成してもらいました。
新たに作成させた後遺障害診断書を添付して後遺障害申請を行った結果、依頼者様は右手関節の可動域制限により自賠法施行令別表第二第12級6号に該当するものと判断されました。
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