依頼者の後遺障害の評価が争いとなり労災10級の9相当の評価を前提とした示談が成立した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約280万円 | → | 約600万円 | 約320万円の増額 |
事案の概要
依頼者(50歳、女性、准看護師)は、通勤途中に、原動機付自転車に乗車して直進していたところ、歩道上を走行していた相手方車両(自転車)が突然、横断歩道等のない車道部分を横切ろうとしたため衝突したという事故態様でした。
依頼者は、左上腕骨大結節骨折の傷病を負い、事故後13ヶ月間の通院治療を経て症状固定となり、その後、左肩関節の機能障害について労災保険の障害認定の結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(障害等級10級の9)と認定されました。
依頼者は、労災保険が利用できるケースだったので、治療を受けることができましたが、今後の賠償額の話がどのように進むのかわからず、専門家による助力の必要性を感じられたとのことから、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
大阪法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件は相手方にも代理人弁護士が就きました。先に物損に関する示談が始まり、過失割合が争いとなりました。裁判例を参考にすると本件は依頼者:相手方=6:4が相当となりそうなところを、激しい交渉を経て5:5の内容で示談を成立させました。
その後、相手方代理人から人身傷害の賠償案が提示されました。先方は、後遺障害診断書によると依頼者の左肩関節の機能障害は後遺障害等級12級6号に相当する内容にとどまると考えており、過失相殺前の損害額が約1110万円、過失相殺と既払金の控除をすると依頼者に支払うべき賠償金は残り約280万円であるという内容でした。
担当弁護士は、労災の障害認定の審査過程を把握するために、労働局長宛に保有個人情報開示請求を行い、後遺障害について、労基署の調査官の意見が記載されている「障害状態調査書」を取得し、相手方代理人に開示して説明した結果、左肩関節の機能障害について後遺障害等級10級10号相当であると認めてもらいました。
過失割合5割の減額や既払分の控除がありましたが、最終的には、約600万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
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