物損のみの事故で、過失割合が修正され、依頼者に有利な内容で示談ができた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 8:2 | → | 5:5 | 有利になるよう修正 |
事案の概要
本件は、依頼者(20代男性)の運転する車両が店舗内駐車場にバックで入庫しようとしたところ、後ろから加害者の運転する車両が依頼者の車両を追い越し、割り込む形で駐車場のスペースに頭から駐車し、依頼者がそれに気づかなかったために両車両の後方部同士が衝突した交通事故になります。
幸い、本件事故による怪我はなく、物損(車両の修理費)を請求するのみだったのですが、加害者は、任意保険会社に加入していなかったため、直接加害者本人に請求する必要がありました。
従前の協議では、加害者は「自身が駐車し、停車していたところに依頼者が衝突したのだから自身には過失がない、譲歩するとしても、20%までであると主張し、加害者車両の修理費を反対に請求しようとする状況でした。
しかし、本件は駐車場内で、お互いに駐車しようとする中での事故であり、過失割合は5:5か、加害者が割り込みをした事情も加味すれば、加害者の過失の方が大きくなることも予想され、依頼者としても納得が出来なかったので、過失割合の交渉及び修理費の請求を求めて弁護士に依頼しました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
受任後、弁護士から加害者に対して内容証明郵便を送付し、①本件事故態様からすると、加害者の過失の方が大きくなることも予想されること、②協議で解決できるのであれば、過失割合を5:5で解決する余地があること、③納得できないのであれば、裁判手続きでの争いも辞さないこと等を告げ、過失割合について毅然と争う意思があることを伝えました。
その結果、裁判で争うことを避けたいと思ったのか、加害者から「過失割合5:5で合意する」旨の回答を受けることが出来ました。
また、車両の修理費は加害者の方が僅かに高かったのですが、交渉の結果、自損自弁(それぞれの修理費をそれぞれが負担すること)での解決にも応じて頂くことができたので、結果的に依頼者に有利な内容で示談することが出来ました。
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