大学生の後遺障害逸失利益について弁護士基準で算出した金額が認められ、過失割合の修正を経て最終的に賠償金を合計1700万円増額するに至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 7:3 | → | 4:6 | 過失割合を有利に |
賠償金額 | 約500万円 | → | 約2200万円 | 1700万円の増額 |
事案の概要
依頼者(20歳・大学生)がバイクで信号のない交差点へ進入したところ、交差道路の左方から同交差点内へ進入してきた相手方車両と衝突したという事故態様でした。
治療終了後、依頼者が事前認定を申請した結果、後遺障害等級10級の認定を受けました。
依頼者は、弁護士特約がなく、ご自身で相手方と交渉していたところ、過失割合は依頼者:相手方=1:9と依頼者に有利な内容になっていました。しかし、相手方からの約500万円という賠償金の提案が適切か否か判断がつかなかったため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、相手方の賠償案を検討したところ、過失割合を依頼者有利に見せ、賠償額を低額に算定していることを誤魔化そうとしていると感じられました。
そこで、担当弁護士は、刑事事件記録を取り寄せて検討するとともに事故現場を見に行き、依頼者から詳細な事故態様や治療状況を聞き取りました。そうしたところ、客観的資料に基づけば、過失割合が依頼者:相手方=7:3と判断されてもおかしくないことが判りました。
担当弁護士が依頼者の代理人に就いたのと同時期に、相手方にも代理人弁護士が就き、その弁護士が過失割合7:3もあり得ると主張してきました。
これを受け、担当弁護士は、過失割合で無理な争いをするよりも、慰謝料や逸失利益の増額を目指しました。その結果、損害額はほぼ当方の提示どおりとなり、慰謝料は弁護士基準の金額、後遺障害逸失利益は大卒者全年齢の平均賃金を基礎収入額とし、労働能力喪失期間は67歳までとする内容を認めてもらいました。また、過失割合についても、合理的な当方の主張が通り、依頼者:相手方=4:6に修正できました。
こうした交渉により、既払い分を除いて約2200万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
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