事故による解雇で休業損害等が争点となり、賠償金額の大幅な増額が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 提示前 | → | 約440万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
休業損害 | 約25万円 | → | 約94万円 | 約69万円の増額 |
事案の概要
依頼者は、72歳の男性。横断歩道で通行人を通すために一時停止したところ後続車に追突された事故です。傷病名は、頚椎捻挫・腰椎打撲です。通院期間の延長交渉から休業損害請求・後遺障害申請・慰謝料増額交渉を希望してのご相談です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
一番の争点となったのは、休業損害及び後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、定年後新たな職に就き収入を得ていましたが、事故後に解雇されたため、解雇後については、休業損害の対象とされないおそれがありました。そこで、「事故による怪我で通常通りの仕事ができる状態ではないとの理由で解雇となった」旨記載された書面を会社から依頼者に取得してもらい、事故がなければ予定どおり勤務できていたのだから休損を認めるべきと主張しました。
また、後遺障害逸失利益については、保険会社から、依頼者が定年後の就職で実収入額は低めであったため、賃金センサスの平均額ではなく実収入ベースとすること、労働能力喪失期間も14級9号なので5年が限度と提示されました。
しかし、本件では、身体が動く限り続けられる定年のない仕事に就いていたのに、事故による怪我が原因でその職自体を失うことになったことから、当方から保険会社に対し、①休業損害で、症状固定日まで勤務し続けられたことを前提として計算してもらうか、②後遺逸失利益のところで、5年ではなく10年で見ていただくか、等々、可能な範囲で事情を考慮して賠償額に反映させられるよう検討を依頼しました。
その結果、解雇前の休業期間を対象とする休業損害に加えて、解雇された月から症状固定日まで(3か月間)について、事故前3か月間の収入合計を加算して支払われることとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
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