事故による残業代の減少分について、提示額の50%の賠償が認められた事例
事案の概要
ご家族3人(ご夫婦、お子さん)で乗車されていたところ、停車中に後方から追突された事案。
窓口であった奥様自身(専業主婦)の休業損害及び同じ事故で負傷されて共にご依頼いただいた夫(会社員)の休業損害(会社を休まれたわけではないが、通院のために残業できなくなり、その分の収入が減ったとのこと)の賠償を請求したいとのご主張があり、賠償額の増額の可否及び額が問題となりました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
主婦休損については、事故の態様及び治療の状況等から、賃金センサスを基に、通院期間中最初の1か月のみの賠償となりました(逓減方式は取られず)。
もっとも、夫の残業代の減少分の賠償については、事故直前6か月分と事故後6ヶ月分の給与明細を比較して、事故前後で減少した残業代の減額分を算定して提示した結果、事故と残業代の減少の間の因果関係が明確とはいえませんでしたが、提示額の50%の賠償が認められました。3人分の賠償額合計としては、相場以上の額で合意できました。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 顔面
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 靱帯断裂
- 醜状障害
- 視力低下
- 腰部
- 腰椎
- 首部
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- TFCC損傷
- 肋骨
- 耳鳴
- 頸椎
- 痛み
- しびれ
- ふらつき
- 上半身
- 切断
- 可動域制限
- 味覚障害
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 挫傷
- 死亡
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD