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異議申立てを行った結果、13級2号が認定され、事前認定とあわせて併合11級が認定した事例

後遺障害等級:
併合11級
被害者の状況(症状):
左鎖骨遠位端骨折の伴う
左関節の機能障害
左眼窩底骨折に伴う顔面痛
複視等
争点:
賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約700万円 約1030万円
(自賠責保険金を含む)
適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 併合12級 併合11級 認定をサポート

事案の概要

ご依頼者様は、バイクで道路を直進中に、左側から交差点に進入してきた相手方車両と衝突しする事故に遭い、左鎖骨遠位端骨折、左眼窩底骨折等の怪我を負いました。

事前認定において、左鎖骨遠位端骨折に伴う左肩関節の機能障害について12級6号、左眼窩底骨折に伴う顔面痛等の症状について14級9号が認定され、これらを併合して併合12級との認定を受け、相手方保険会社より約700万円の賠償金額を提示されていたところ、当法人に増額交渉を任せたいとのことで相談に見えました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

ご依頼者様には、左眼窩底骨折に伴う複視の症状も残存していましたが、事前認定においては後遺障害等級認定されていませんでした。そこで、診断書等を精査すると、複視での後遺障害等級認定に必要な検査を受けていなかったため、ご依頼者様に対して、必要な検査を受ければ複視についても後遺障害等級が認定され、賠償金額が増額できる見込みがあることを説明し、当法人で受任となりました。

当法人での受任後、複視の検査結果等をもとに異議申立書を作成し、異議申立てを行った結果、左眼窩底骨折に伴う複視の症状について13級2号が認定され、事前認定の結果とあわせて併合11級が認定されました。

相手方保険会社との賠償交渉においては、後遺障害等級が併合11級であることを前提に、慰謝料や逸失利益等を請求したところ、当初の相手方提示額から約300万円増額し、最終金額約1030万円で示談が成立しました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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