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逸失利益が争点となり、弁護士の対応で約250万円増額に成功した事例

後遺障害等級:
併合12級(12級2号、12級14号)
被害者の状況(症状):
外傷性クモ膜下出血
上腕骨骨折
鼻骨骨折
上顎歯牙損傷
右鼻孔挫創
左顎下挫創等
争点:
歯科治療費用
後遺障害逸失利益
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約324万円 約580万円 約256万円の増額
その他 歯牙障害と醜状障害について逸失利益を否定。 逸失利益について一部認定されたことで増額。 認定をサポート

事案の概要

依頼者は、20代の男性。交差点内をバイクで直進中に、わき道から飛び出してきた相手方の自動車に衝突されて大ケガをした事案となります。当初の怪我の規模はかなり大きいものでしたが、幸いにして、依頼者は順調に回復していきましたが、治療期間は相当長期に及ぶ見込みであり、保険会社との対応の煩わしさもあり、当法人に保険会社との交渉の窓口となることを希望して相談に来られました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

弁護士が介入後も、基本的には依頼者が継続的にも治療を継続していく形となり、示談交渉開始までは大きな争点は生じなかったものの、歯科の治療費について保険会社との調整が必要となりました。依頼者は医師に進められた相当高額な治療を希望していたのに対して、保険会社側は平均的な治療費しか対応できないという回答があり、弁護士が間に入って交渉をした結果、最終的には依頼者の希望する治療方法を採用することができました。

その後、治療が一区切りして、後遺障害認定申請を行うことになり、弁護士の方で必要書類等を準備して申請手続きを行いました。当初の怪我の規模を踏まえると、依頼者が順調に回復し、日常生活自体に大きな支障が残るような後遺障害が残ることはありませんでしたが、顔面に複数の骨折や挫創があったことから、歯牙障害と醜状障害が残存し、併合12級の認定となりました。

示談交渉以降後は、歯牙障害と醜状障害について保険会社から後遺障害逸失利益を否定する回答があったことから、逸失利益の金額が争点となりました。確かに、、歯牙障害と醜状障害については、裁判例でも逸失利益を否定する例も相当数ありますので、こちらもこちらの請求額に固執するのではなく、示談での早期解決も念頭に入れながら、依頼者に残った後遺障害の程度を踏まえた反論をしていき、最終的には当初の提示額よりも約250万円の増額となりました。

逸失利益の請求・交渉

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