求職中の依頼者について、弁護士基準で逸失利益が認められる内容で示談に至った事例
事案の概要
依頼者は、本件事故により一定期間の通院治療が必要となり、その後事前認定を受けた結果、後遺障害等級11級が認定されました。
しかし、相手方から提示された賠償案が適切な内容であるか否かの判断がつかず、弊所にご相談されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、診断書、診療報酬明細書及び後遺障害診断書の内容を確認したところ、後遺障害等級11級が認定されているものの、認定結果の通知書に記載された認定理由に対応する治療が行われたように見えず、訴訟(裁判)で慎重に吟味された場合に後遺障害等級11級の評価が維持されないおそれがありました。
また、依頼者は、本件事故当時求職中(無職)であったうえ、以前の収入が低額であったことから、後遺障害逸失利益について基礎収入が低く算出される可能性がありました。
そこで、示談交渉の方法で、逸失利益や慰謝料について可及的に賠償額の増額を図っていく方針で臨みました。
交渉の結果、後遺障害逸失利益は、基礎収入額について賃金センサスの男性平均賃金を前提に弁護士基準で算出できる金額が受け入れられ、慰謝料も弁護士基準に近しい金額とする内容で示談が成立しました。
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