弁護士の柔軟な手続利用により治療費対応を拒む相手方から適切な賠償額を回収するに至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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治療費 | 0円 | → | 一定期間の治療費を請求 |
賠償金額 | 提示無し(金額提示前) | → | 約377万円 |
後遺障害等級 | 申請前のご依頼 | → | 14級 |
事案の概要
依頼者が、信号待ちで停止していたところ、後続車から追突されたという事故態様でした。
本件事故により依頼者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷病を負い、10ヶ月以上の通院治療を受けることとなりました。
相手方は、車両の損害額が小さく、初診時に首や腰の痛みを訴えていなかったことから、転院先での治療費の支払いを拒みました。
そのため、依頼者は、今後の治療等をどう進めていけばよいか不安になり、弊所にご相談いただいた結果、ご依頼を頂戴することとなりました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、本件の事故態様や初診の病院からすぐに移った転院先で首や腰の痛みを訴えていた事実を確認して、相手方と交渉した結果、治療費の支払いについて一定期間まで対応する旨の回答を引き出しました。
しかし、相手方のいう「一定期間」は、本件事故と首や腰の症状との因果関係が疑わしいことを理由にした短期間であったため、担当弁護士は、方針を変更して、自賠責保険に被害者請求をする方法で治療費支払いを受けることにしました。
そして、被害者請求の結果、依頼者の治療費等の損害は本件事故と因果関係のある損害として認められ、後遺障害等級14級が認定されました。
その後、再度相手方と交渉したところ、相手方は依然として、本件事故と負傷内容の因果関係の問題を理由に低額の治療費しか支払わない旨の回答をしたため、紛争処理センターへあっ旋手続の申立てをすることにしました。
そして、数回のあっ旋手続の期日を重ねた結果、当方の請求額をほぼ満額認める内容のあっせん案を引き出すことができ、和解成立に至りました。
相手方が頑な対応を続けるなか、担当弁護士の柔軟な手続選択の判断によって、良い結果がもたらされた事例です。
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