弁護士作成の意義申立書や、医療記録等の補充、整理により異議申立が認められ、後遺障害等級非該当から14級9号が認定された事案
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 等級非該当からの認定 |
事案の概要
本件は、依頼者車両が停車していたところ、後続の相手方車両に追突されるという事故態様でした。
依頼者は、追突の衝撃で頸椎捻挫等の傷病を負い、一定期間、整形外科と整骨院への通院治療を受けたものの、事前認定の結果、後遺障害等級非該当との結果が出ました。
しかし、依頼者としては、非該当の結果に納得がいかず、異議申立てには弁護士の助力を得たいと考えたとのことからご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、依頼者から治療経過を聴取し、これまでの医療記録等を検討したところ、後遺障害診断書では傷病名の欄に「中心性頸髄損傷」と記載されており、自賠責保険では「中心性脊髄損傷との診断がなされているものの、画像上、明らかな器質的異常所見が認め難いこと」が非該当の理由の一つにあげられていました。
依頼者は整形外科3箇所と整骨院に通院していたものの、整骨院を含めた他の医療機関では「頸椎捻挫」又は「外傷性頸部症候群」と診断されていました。
そこで、各医療機関のカルテや検査結果等の資料を収集して内容を検討し、頸椎捻挫による神経症状について検討すべきという主張で構成した異議申立書を作成しました。
また、前回の後遺障害診断書では神経学的テストが実施された様子がなく、記載がなかったため、整形外科にて必要と思われるテストを受けてもらい、その結果を資料として添付しました。
さらに、依頼者は、症状固定後も自費で通院していたため、そのときの通院先の資料も揃え、異議申立書及び添付資料一式を完成させました。
こうした事前準備による異議申立ての結果、依頼者の頸部の症状について後遺障害等級14級9号が認定されました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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