自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申立ての結果、後遺障害等級14級9号から変更され12級13号に認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 14級 | → | 12級 | 等級2級アップ |
事案の概要
本件は、依頼者が原動機付自転車で走行し、交差点に差し掛かったところで後続の相手方車両(自動車)に追突され、転倒するという事故態様でした。
依頼者は、鎖骨骨折等の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けましたが、残存した肩部痛について事前認定を受けた結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
しかし、依頼者は、腕が上がらない等の自覚症状に悩まされており、後遺障害等級の評価に疑問を持たれたことからご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、依頼者の症状や治療経過を聴取したところ、14級9号では評価としては低いと考えられたため、まずは異議申立てを行う方針としました。
異議申立ての準備として、依頼者の症状に関する医学的証明に協力できる医師を探すことになりましたが、幸いにも自賠責保険の実務に詳しい医師の協力が得られることとなり、受診の結果、依頼者の肩部の疼痛及び関節機能障害の症状は、鎖骨骨折後の関節拘縮によるものと診断されました。しかし、この診断に基づいて新たな後遺障害診断書を作成し、異議申立てを行っても、14級9号の評価は変わりませんでした。
初回と今回の通知書を読み比べてみると、どちらも当方が後遺障害の裏付けとする関節拘縮について何も触れられていませんでした。そこで、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金等の紛争に関する第三者機関である、自賠責保険・共済紛争処理機構に対し、自賠責の後遺障害等級に関する判断が誤りであるとして、紛争処理を申請しました。
自賠責保険・共済紛争処理機構での審査の結果、肩部の疼痛について「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号が認定されました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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