会社役員の後遺障害逸失利益について会社の経営実態や収入状況の説明を講じることで認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |||
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賠償金額 | 0円 | → | 弁護士基準のほぼ満額 |
事案の概要
依頼者(40代男性)は、本件事故から約7ヶ月間の治療を受けた後、相手方保険会社による事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、賠償額に関し、依頼者は会社から役員報酬を得ている立場で、本件事故によっても収入の減少がないから逸失利益は発生しないと主張してきました。
依頼者が相手方の回答に納得できなかったことから、賠償額の増額交渉の依頼を頂戴しました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、相手方に対し、資料を提示して、依頼者が役員を務める会社の実態は依頼者がほぼ全ての業務を行っている状態であり、会社の収益の減少は会社のみならず依頼者の損害に結びつくと説明しました。
また、裁判例を示して、確定申告書類上の売上高から流動経費を引いた金額が、逸失利益の基礎収入になることを理解させ、実際に依頼者の確定申告書類を示し、具体的な基礎収入の計算式を明らかにしました。
こうした説明の結果、逸失利益についてほぼ当方が主張したとおりの内容で示談することができました。
根拠資料や参考となる裁判例を適示し、丁寧に説明したことで、訴訟をせずとも、相手方保険会社にこちらの主張をスムーズに納得してもらい、早期解決に至った事例です。
逸失利益の請求・交渉
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