高級外国車の評価損について、紛争処理センターのあっ旋手続での主張立証活動により、修理費用の5割相当額を評価損とする和解が成立した事例
- 争点:
- 評価損
- 対応事務所:
- 東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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評価損 | 0円 | → | 対修理費割合5割 | 評価損の賠償を獲得 |
事案の概要
本件では、依頼者は、事故による怪我を負わなかったものの、購入時から数ヶ月しか経っていなかった自車が損傷してしまいました。
依頼者は、相手方に対し、修理費だけではなく評価損も賠償してもらいたいと申し入れましたが、この要望が受け入れられず行き詰ったとのことから、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が、依頼者の車両について聴取、検討したところ、1000万円で購入された高級外国車であり、既に生産が終了した限定車でした。実際には走行距離が非常に少なかった一方で、損傷は相当程度の大きさであったこと等から、評価損が認められるべき内容といえました。
担当弁護士が相手方に対し、依頼者車両の属性、事故時の状態から評価損が認められるべきと主張したところ、相手方は修理費用の2割程度であれば支払うと回答してきました。
しかし、依頼者の車両の場合には、2割を超える評価損が認められるだけの事情があると判断していたので、依頼者と協議のうえ、交通事故紛争処理センターにあっ旋手続を申し立てることにしました。
担当弁護士が、依頼者の車両に関する詳しい情報を整理した主張書面を作成し、加えて、平成14年度の民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる「赤い本」)の下巻に掲載されている「評価損をめぐる問題点」と題する裁判官の講演録で、事案によっては修理費用の5割程度の評価損があり得るとの箇所を添付して、期日前に提出しました。
そうしたところ、あっ旋手続期日で、あっ旋委員を担当する弁護士から、評価損を修理費用の5割相当額とするあっ旋案が提示され、この内容で和解成立に至りました。
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