以前に後遺障害等級が認定された部位と同一部位の受傷について、訴訟での主張立証活動により新たに後遺障害等級が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 訴訟により等級が認定 |
賠償金額 | 未提示 | → | 約240万円 | 適切な賠償金を獲得 |
事案の概要
本件は、依頼者運転車両が、対向車線を進行してきた相手方車両に衝突されるという事故態様でした。
依頼者は、腰椎捻挫の傷病を負い、約1年間の通院治療を受けることとなりました。
事前認定を受けたところ、依頼者は以前遭われた交通事故でも腰椎捻挫の傷病を負っており、既に後遺障害等級14級9号(局部に神経症状を残すもの)が認定されていたため、非該当と判断されました。
依頼者は、相手方との間で、後遺障害を根拠とする損害以外の部分(傷害部分)の賠償額について、示談を成立させていました。しかし、後遺障害等級の結果に納得がいかず、何とか賠償額を増やしたいと考え、弊所にご相談されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士が相手方に問い合わせたところ、腰椎捻挫について後遺障害が認定されなかったのであれば、後遺障害部分の損害賠償に応じる理由はないと回答されました。
そのため、依頼者と協議のうえ、訴訟(裁判)を提起することにしました。
訴訟前の準備として、以前の事故で腰椎捻挫により後遺障害等級14級9号が認定されたときの資料を収集し、加えて、本件事故に遭うまでの間の通院歴、生活歴等についても客観的な資料も収集しました。
訴訟ではまず、本件事故に遭った時点で、依頼者の前回事故による症状は消失していたと主張しました。さらに、依頼者には、本件事故による腰椎捻挫で後遺障害等級14級9号に相当する症状が残存していると主張しました。
こうした主張立証活動の結果、当方主張がほぼ受け入れられ、裁判所は本件事故によって依頼者に14級9号の神経症状に相当する後遺障害があるとの心証を開示し、約240万円の賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
弁護士に依頼するメリット
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 顔面
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 靱帯断裂
- 醜状障害
- 視力低下
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 耳鳴
- 頸椎
- 痛み
- しびれ
- ふらつき
- 上半身
- 切断
- 可動域制限
- 味覚障害
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 挫傷
- 死亡
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD