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鎖骨変形の後遺障害について、労働能力喪失期間の拡張を粘り強く主張し、賠償金600万円で示談が成立した事例

後遺障害等級:
12級5号
被害者の状況(症状):
鎖骨変形、鎖骨部痛等
争点:
逸失利益(労働能力喪失期間)
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示無し 600万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 治療中 12級5級 認定をサポート

事案の概要

依頼者は、自転車で歩道上を走行していたところ、相手方車両が周囲の動静確認が不十分なままに路外へ進出した際に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、鎖骨骨幹部骨折の傷病を負い、一定期間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、治療途中に相手方との休業損害等に関して交渉しましたが限界を感じ、弁護士に交渉を任せたいとお考えになったため、弊所にご相談いただき、ご依頼を頂戴することとなりました。

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者から休業損害の内払いについてトラブルになっていた経過を聴取し、相手方と交渉して、内払いがスムーズに支払われるようにして、依頼者が治療に専念できる環境を整えました。
そして、依頼者が症状固定を迎えた後、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行い、鎖骨変形について後遺障害等級第12級5号が認定されました。
担当弁護士は、後遺障害等級認定の結果を基に、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方との賠償額の交渉に臨みました。
対する相手方は、逸失利益について、依頼者の後遺障害は鎖骨変形にすぎず労働への影響は小さいとして極めて短い労働能力喪失期間を主張してきました。
しかし、相手方の主張は想定内だったので、依頼者の症状には疼痛症状、多少の可動域制限が生じている点、こうした症状によって労働及び日常生活における支障を来している点を具体的に説明し、本件に類似する裁判例で、きちんと労働能力喪失期間が認められている点を主張しました。
こうした粘り強い交渉の結果、過失割合による減額があったものの、既払い分を除いて約600万円の賠償金を支払ってもらう内容で示談が成立しました。 逸失利益の請求・交渉

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