専業主夫の休業損害を否定する見解を排斥し、主婦休損と同様の計算方法で賠償額を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約90万円 | 専業主婦と同様の計算方法で休業損害を獲得 |
事案の概要
依頼者(40代男性、専業主夫)が、信号待ちのため交差点前で停車していたところ、後続の相手方車両に追突されたという事故態様でした。
依頼者は、頸椎捻挫、腰椎捻挫及び左腕挫傷の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、通院治療が佳境を迎え、自身が専業主夫である点が賠償額に反映されるのか不安となり、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、症状固定後、依頼者から治療経過や家事労働の状況を聴取し、当方から賠償額の提案を行いました。
相手方は当初、専業主夫の休業損害について、専業主婦と同じ方法で算出することに否定的でした。しかし、担当弁護士は、相手方の見解はむしろ男性の家事労働に対する偏見であり、社会通念上不相当であると反論して、専業主婦と同じ計算方法で休業損害の算出をしました。
このような交渉の結果、ほぼ当方からの提示額を受け入れてもらう形となり、既払い分を除いて約90万円を支払う内容で示談成立となりました。
休業損害の請求
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
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- 肩部
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- 頚部
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- 頚椎
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- 醜状障害
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- 腰部
- 腰椎
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- 頸椎
- 痛み
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- 上半身
- 切断
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- 感覚鈍麻
- 慰謝料
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- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
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