労災保険及び自賠責保険でそれぞれ後遺障害等級認定を受け、さらに900万円の賠償金を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 0円 | → | 900万円 | 900万円増額 |
後遺障害等級 | なし | → | 9級10号 | 認定をサポート |
労働能力喪失率 | 交渉前 | → | 35% | 粘り強い交渉の結果 |
事案の概要
依頼者は、本件事故により頸髄損傷等の傷病を負いました。
担当医の診断によれば、持病として頸髄損傷があったものの、本件事故がなければ症状は悪化せず、手術の必要もなかったとのことでした。しかし、相手方は、本件事故ではなく持病が主たる原因であると主張してきました。
依頼者は、後遺障害等級認定申請や賠償額の交渉に際して、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者から治療経過や症状の推移を聴取し、担当医師と面談して、状況の把握に努めました。本件は、労災保険が適用できる事案でもあったため、まずは労災保険の労災認定(後遺障害等級認定と類似した制度)を受け、その後、自賠責保険の後遺障害等級認定申請をすることにしました。
担当弁護士は、通院先から各種手続に必要な資料収集を行い、労災認定については医師面談があるため、依頼者に面談時のアドバイスを行いました。
このような幅広いサポートの結果、労災認定では身体障害等級12の12(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されました。続けて、自賠責保険の後遺障害等級認定申請を行ったところ、自賠責保険から後遺障害等級9級10号(神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの)が認定されました。
担当弁護士は、自賠責保険の後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と損害額の交渉に臨んだところ、相手方は当初、依頼者の持病を理由に出し渋っていたものの、担当医師の意見書を基に依頼者の傷病は交通事故に起因して悪化したものであり、重い後遺障害が残っている等と粘り強く主張しました。
最終的に、労災保険や自賠責保険による既払い分を除いて900万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
後遺障害等級認定
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