肩関節の機能障害について当初は後遺障害等級非該当とされたものの、画像資料の解析や医療記録の分析を経た異議申立ての結果、10級10号が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約2500万円 | 適切な賠償金を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 10級10号 | 異議申立ての結果 |
事案の概要
依頼者がバイクで直進走行していたところ、渋滞車列をすり抜けてきた相手方車両(バイク)に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、肩部の疼痛や肩関節が十分に可動しない症状に見舞われ、約1年間の入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、治療中の段階で、早いうちから弁護士に交渉を任せたいとお考えになり、弊所にご依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者の肩関節可動域制限の障害について、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行いました。しかし、外傷性変化は認められず、肩関節の機能障害は後遺障害に該当しないとの結果が返ってきました。
そこで、依頼者と協議のうえ、異議申立てを行うこととし、以前に撮影されたMRIについて改めて画像鑑定を行い、肩関節における外傷所見を明確化していきました。また、入通院先の診療録等の写しを取得して、治療経過や症状の推移を整理し、本件事故による外傷によって肩関節の可動域制限が生じているとの意見をまとめた異議申立書を作成して提出し、異議申立てを行いました。
申立ての結果、肩関節部分に機能障害の原因となる外傷性変化が認められるとして後遺障害等級10級10号に該当するとの認定が得られました。
担当弁護士は、後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と交渉したところ、最終的に、自賠責保険金を含めて約2500万円の賠償金を獲得する内容の示談が成立しました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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