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医療記録の精査を尽くした結果、後遺障害等級併合11級の認定を受け、最終的に約1500万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級:
併合11級(12級7号及び12級13号)
被害者の状況(症状):
リスフラン関節靭帯損傷等
争点:
過失割合、賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
過失割合 10:90 5:95 適切な過失割合
賠償金額 提示前 約1500万円 適切な賠償金を獲得

事案の概要

依頼者は、丁字路交差点をバイクで直進して通過しようとしていたところ、右方から進入してきた相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、リスフラン関節靭帯損傷等の傷病を負い、約1年半の入通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、症状固定後に被害者請求による後遺障害等級認定申請を予定していましたが、後遺障害診断書を精緻化する必要性を感じておられ、また、本件の過失割合に疑問があったことから、交通事故案件に精通した弁護士を探しており、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士は、依頼者の通院先における診療録の写し等の医療記録を収集し、精査しました。
依頼者との打ち合わせを重ね、担当医に対し、後遺障害診断書の追記・修正を依頼し、後遺障害等級認定申請を行いました。その結果、足関節の機能障害(12級7号)と足の神経症状(12級13号)について後遺障害等級認定を受け、併合11級となりました。
担当弁護士が、後遺障害等級の認定結果を踏まえて交渉に臨んだところ、相手方は従前の主張を覆して、依頼者の過失割合は10%と主張し、後遺障害逸失利益の労働能力喪失率は12級相当の14%であると主張してきました。
しかし、当方では想定の範囲内だったので、過失割合については刑事事件記録の分析の結果、依頼者の過失割合は5%が相当であると反論し、逸失利益については併合11級の喪失率である20%が相当であると反論をしました。
こうした交渉の結果、依頼者の過失割合は5%、逸失利益は当方主張に近い内容となり、最終的には、既払い分を除いて約1500万円(自賠責保険金を含む)の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。

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