後遺障害等級12級相当の認定を受け、紛争処理センターで依頼者の症状の経過や稼働への影響を主張立証し約400万円の賠償金を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約96万円 | → | 約400万円 | 依頼前より4倍強の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 12級相当 | 適切な後遺障害等級を獲得 |
事案の概要
本件はいわゆる右直事故、すなわち、交差点における直進車と右折車が衝突するという事故態様でした。
依頼者は頸椎捻挫、腰椎捻挫、両耳鳴りの症状が生じ、約8ヶ月間の通院治療を受けることとなりました。
依頼者は、事故直後から弁護士に代理人として交渉等の手続を任せたいと考えられ、弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者が症状固定を迎えた後、後遺障害等級認定申請を行った結果、両耳鳴症につき、後遺障害等級12級相当の認定を受けました。
後遺障害等級の結果を踏まえて、相手方と賠償額の交渉に臨んだところ、相手方は、両耳鳴症は事故直後に発症した症状ではない等と主張し、逸失利益について労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は3年と、非常に低水準といえる回答をしてきました。
交渉を続けてみるも、相手方との金額的な開きは埋まらないため、交通事故紛争処理センターのあっ旋手続を申し立てました。
紛争処理センターのあっ旋手続期日でも、相手方は両耳鳴症の評価を強く争ってきたため、担当弁護士は、医療記録等の精査や、依頼者の本件事故前後の稼働内容を整理して主張立証を行った結果、当方主張を取り入れたあっ旋案が提示され、最終的に、相手方の当初提示額から4倍強となる賠償金を支払ってもらう内容で和解が成立しました。
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