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認定された後遺障害等級について、カルテ等に基づき症状推移等を詳細に説明し異議申立てを行ったところ併合11級が認定された事例

後遺障害等級:
併合11級
被害者の状況(症状):
顔面のシビレ等神経症状、外貌醜状、前胸部痛、右膝痛
争点:
後遺障害慰謝料、逸失利益
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約1,600万円 金額提示前からのご依頼
後遺障害等級 併合12級 併合11級 異議申立てにより認定

事案の概要

ご依頼者様は、センターラインオーバーの対向車に正面衝突される事故に遭い、外傷性心臓破裂、顔面多発骨折、右膝打撲など、生死をさまようほどの大けがを負いました。事故が重大で、お怪我が重傷であったことから、後遺症が残ってしまうおそれもあり、治療中に当事務所にご相談され、以後の対応をお任せいただきました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

症状固定後、自賠責保険に対して後遺障害等級認定申請を行いましたが、外貌醜状12級14号、顔面の神経症状14級9号のみ認定されました。しかし、ご依頼者様には、上記以外にも前胸部痛、右膝痛等の後遺症状があり、労働に大きな支障が生じて困っていらっしゃいました。また、顔面の神経症状については、顔面多発骨折が認められ、三叉神経障害との診断があり、14級の認定にとどまるのは不当と考えられました。そのため、カルテ等に基づき、症状推移等を詳細に説明して異議申立てを行ったところ、顔面の神経症状は12級13号に変更され、前胸部痛及び右膝痛についてそれぞれ14級9号が認定され、外貌醜状12級14号と併せて併合11級が認定されました。

その後、変更後の後遺障害等級に基づき示談交渉を行いましたが、逸失利益に関して、特に外貌醜状の後遺障害について双方の主張が乖離し、訴訟にて解決することとなりました。
訴訟では、外貌醜状に基づく逸失利益は認められなかったものの、14級9号に認定された前胸部、右膝等の疼痛障害について、労働への長期的な支障があることが認められ、就労可能年限である67歳まで労働能力喪失期間が認められました。また、外貌醜状について逸失利益は認められなかったものの、後遺障害慰謝料が増額されました。結果、自賠責保険金を除き、遅延損害金等含めて1,600万円を超える損害賠償が判決で認められました。

後遺障害等級認定の異議申立て

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