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一切否定されていた逸失利益を交渉により請求金額の満額を獲得した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
左寛骨臼骨折
争点:
賠償金額、逸失利益
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約133万円 約266万円 約133万円の増額

事案の概要

ご依頼者様は、青信号で横断歩道上を歩いていたところ、右折してきた車両に轢かれてしまいました。
この事故により、半月ほどの入院期間を含め約7か月の治療を受けなければならなくなりました。
それだけでなく、ご依頼者様の治療に当たっては、本来必要な入院期間の一部についてご自宅で治療をしたため、ご家族も治療に当たり尽力をされました。
このように、治療を行ったものの、ご依頼者様には左鼠径部に痛みが残り「局部に神経症状を残すものとして」14級9号の後遺障害等級が認定されました。
これに対して、相手保険会社からは、傷害慰謝料、及び後遺障害慰謝料等を含めた金額として約133万円の賠償金額の提示がされました。
しかし、内容としては、ご依頼者様のご年齢が70歳を過ぎていたためか、逸失利益については一切認めていませんでした。また、後遺障害慰謝料についても、自賠責保険金額である75万円しか支払わないという内容でした。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

相手保険会社に対して、当方からの賠償請求をするにあたり、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、及び、後遺障害逸失利益について裁判上認められるべき金額を請求することとしました。
それと共に、治療に当たり尽力されたご家族の苦労も考慮し、自宅での看護を行った期間について付添費を請求することにしました。
これに対して相手保険会社は、ご依頼者様が成人であること等の理由から付添費については否定しましたが、交渉の結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料だけでなく、当初一切否定をしていた後遺障害逸失利益についても、当方請求金額の満額を支払う形で合意することとなりました。

慰藉料等について任意の交渉段階で満額の支払いがなされることは稀なことであり、ご家族のご負担をも考慮した請求をしたことが、このような解決につながったものと思われます。

逸失利益の請求・交渉

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