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14級が認定され、事前提示から賠償金が大幅に増額した事例

後遺障害等級:
別表第二第14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫,腰椎捻挫,肋骨骨折
争点:
後遺障害等級,賠償金額
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約106万円 約345万円 約239万円の増額
後遺障害等級 申請前 14級9号 月に1度の整骨院への通院で認定
労働能力喪失期間 5年 6年 通常の5年ではなく6年で認定

事案の概要

事故態様は、赤信号で停車中の追突事故です。ご依頼者様は、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肋骨骨折の傷害を負い、1か月程通院し症状固定と判断されました。
事故直後から別の弁護士に依頼をしていたもの、後遺障害申請しても無駄なのでやめた方がいいと言われていたことから、難しいとしても気持ちの納得のためにも申請を手伝ってくれる弁護士を探しているということで当法人にご相談いただきました。

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東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

整形外科への通院は月に1度で整骨院への通院がメインだったことなどから、後遺障害が認定されない可能性が高かったものの、納得のためやれることをやりたいとのいう意向も踏まえ、後遺障害申請から受任しました。
病院の診断書上、ご依頼者様の症状に関し充分な記載がなかったことから、病院の診療録や整骨院の施術録を取り寄せた上で、これらの資料も併せて後遺障害申請を行いました。その結果、自賠責保険の判断では、事故当初から肋骨骨折の所見は認められないと判断されたものの、頚部、腰部、前胸部の神経症状につき、それぞれ14級9号の後遺障害等級認定を受けることができました。

その後の示談交渉では、相手方保険会社から、事故による骨折は認められないとの反論がなされたものの、資料に基づききちんと説明した結果、骨折があったことを前提に、傷害慰謝料は請求の9割、後遺障害慰謝料は満額を認めてもらうことができました。その他にも、後遺障害が3箇所に認定されていたことは賠償に考慮されるべきであると主張した結果、労働能力喪失期間が通常の5年ではなく6年で認定されました。

難しいからといって諦めるのではなく、難しくてもできる限りを尽くすという気持ちで後遺障害申請やその後の交渉に臨むことで、ご依頼者様の気持ちに沿う結果がでた事案でした。

後遺障害等級認定

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