国産車の物損について修理費用の2割相当額の評価損を獲得し、人身では14級が認定された事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約300万円(人身のみの金額) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合第14級 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
依頼者の受傷から1週間後のご相談でした。
事故車両は国産車であったものの、購入から半年程度であったため、評価損を請求する方向で受任することとなりました。
また、治療において、他覚的所見はありませんでしたが痛みは強そうだったことから、後遺障害認定を意識した通院方法をご案内しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
【物損について】
評価損を請求するため車両に関する資料を集めたところ、残価型クレジットを組んでおり、所有権がディーラーに留保されていることが明らかになりました。そこで、ディーラーに評価損をこちらで請求して良いかどうか確認したうえ、価値下落分を算定できる資料の提出を求めました。
当初は資料をもとに価値下落分を請求しましたが、修理額に比べて高額であったこと、裁判例上も残価型クレジットの価値下落分を評価損として認定していないことから、相手方には評価損の支払いを拒まれました。
しかしながら交渉の結果、修理額ベースで2割の評価損の支払いを受けることができました。
【人身について】
通院方法を指導した結果、後遺傷害併合第14級が認定されました。
また、その後の示談交渉では、依頼者が公務員であったため、逸失利益は生じないのではないかということが争点になりましたが、結果として、3年5%を基準として逸失利益が認められました。
依頼者に対しては、後遺障害を申請する前の段階から、公務員の逸失利益は本来支払われないものであるとご案内していたため、通常認められる5年ではなく3年を基準とする解決になったものの、大変喜んでいただくことができました。
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