後遺障害等級認定で非該当とされたところ、病院のカルテ等の記載に基づく主張の結果、14級が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約280万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 併合第14級 | 異議申立てにより等級認定 |
事案の概要
依頼者は、異なる時期に2度交通事故に遭われました。1事故目の怪我の治療中に2事故目に遭われ、同じ部位を負傷しました(異時共同不法行為といいます。)。
1事故目は、弁護士を介さずに示談が成立し、その後他事務所に依頼されました。
他事務所が1事故目および2事故目それぞれにおいて後遺障害等級認定申請を行ったところ、2事故目が非該当、1事故目は結果が出ていないという時点で、弊所にご相談くださいました。
依頼者は、自賠責から1事故目の結果は届いていないものの、非該当の結果を受けた2事故目の異議申立てを希望されていました。委任中の弁護士の対応が遅いため、弊所にご依頼くださった事案です。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、前任弁護士から自賠責に対し1事故目の被害者請求の取り下げを依頼したところ、1事故目は審理中ではなく、後遺障害診断書に1事故目の受傷日の記載がないため、調査できないとして保留となっていたことが確認できました。
そこで、医師に1事故目の受傷日の記載を依頼しましたが、後遺障害との関係が不明であるとして断られたため、2事故目の自賠責に対してのみ異議申立てを行いました。
腰部痛については2事故目から発症したため問題はありませんでしたが、項部痛については1事故目から症状があったことから、2事故目によって増悪したことを主張する形で異議申立書を作成しました。
結果として、腰部痛、項部痛ともに症状の一貫性が認められ、それぞれ14級9号、併合第14級に認定されました。
また、自営業のため休業損害の立証が難しい中、車両がないと仕事ができないとし、車両修理中の休業損害の請求が認められました。
その他、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料ともに弁護士基準の9割、逸失利益は労働能力喪失率5%かつ労働能力喪失期間5年で示談が成立しました。
異時共同不法行為で難しい事案であり、依頼者としても結果が伴わなくとも気持ちの納得の点で異議申立てを希望した事案でしたが、カルテ等の記載から説得的に主張したことで、十分な結果が得られた事案でした。
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