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紛争処理センターへ申立てを行い主婦を前提に請求し交渉した結果、最終支払額300万円にて示談が成立した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚椎捻挫
争点:
後遺障害、主婦該当性、賠償額
対応事務所:
東京法律事務所
                             
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約300万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号異議申立てにより等級認定

事案の概要

依頼者は、相談時、すでに他事務所に依頼中で、事前認定で後遺障害等級認定申請を行っていたものの非該当とされていました。前任の弁護士は異議申立ての経験がなかったことから、異議申立てから弊所にご依頼くださいました。
弊所で異議申立てを行った結果、14級9号に認定されましたが、その後の交渉で主婦ベースでの賠償額の算定の可否について争いが生じたため、紛争処理センターに斡旋を申し立てた事案です。

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弊所でカルテを取り寄せたうえで症状の一貫性を主張し、併せて症状固定後に整体に通院していたことから、その領収書を添付し、将来においても回復困難であることを説得的に主張したところ、頚部の症状につき14級9号に認定されました。
示談の際には、依頼者は減収分の休業損害を受け取っていたものの、主婦の立証も十分可能であると判断したため、主婦を前提に請求を行いました。
交渉時の当初の回答では、自賠責の75万円を含む170万円での回答と低額であり、その後も、実際の仕事を前提に休業損害と逸失利益を算定し、220万円が限度との回答であったことから、依頼者と相談のうえ、紛争処理センターへ申立てを行いました。
陳述書を提出する等して主婦該当性について積極的に主張を行い、相手方保険会社を説得したところ、最終支払い額300万円で示談が成立しました。

後遺障害等級認定

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