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休業損害について資料や写真で実態等を説明することで賠償額が約120万円増額した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況(症状):
頚部痛、腰痛
争点:
休業損害
対応事務所:
東京法律事務所
    
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約290万円 約410万円 約120万円の増額

事案の概要

依頼者は建築業と大家業を営んでいる40代男性でした。依頼者は、依頼者が自転車で道路を走行中に、左の道路から侵入してきた加害者の車に衝突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負いました。
依頼者は、前記傷害による頚部痛、腰痛によりこれまで自ら行っていた建築業や大家業ができなくなってしまい、知人や業者に依頼して仕事を代行してもらうことになりました。その代行してもらった仕事の一つに賃貸物件の草刈りや植木の剪定作業がありました。
依頼者としては傷害のために代行を依頼せざるを得なかったのであるから代行費用を支払ってほしいという希望がありました。

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依頼者には、頚部痛、腰痛の痛みから仕事ができない旨医師に訴え、できれば診断書、カルテにその旨記載してもらうよう、治療中にアドバイスしました。

症状が固定して保険会社に代行費用を請求したところ、保険会社からは、賃貸物件の草刈りや植木の剪定作業の必要性の低さから代行費用の支払いは拒否され、また建築業の代行費用も一部の期間分しか支払いをしないと言われてしまいました。

この点、代行業の費用を認めさせるためには、保険会社の担当者に、このまま敷地の手入れがされないと賃貸物件に与える害が大きいこと、依頼者の症状ではすぐに仕事復帰できない事情を説得的に説明する必要があると考えられました。

そこで、客観的な資料をつけて敷地を手入れすることの必要性を書面で説明したり、依頼者が建築業で実際に使っている首や腰に継続的に衝撃を与える機材の写真を送り、早期に仕事復帰できない事情を説明しました。

その結果、草刈りや植木の剪定作業の代行費用も症状固定までの建築業の代行費用も保険会社から満額認められ、依頼者に満足してもらうことができました。

休業損害の請求

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