自覚症状のみで後遺障害等級14級9号が認定され約300万円の賠償額で示談した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約300万円(自賠責保険金を含む) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
事案の概要
被害者は、事故により頚椎捻挫、腰椎捻挫を受傷し、頚部痛、腰部痛のほか、複視の症状を訴え、整形外科及び眼科に通院していたところ、相手方保険会社から治療の打ち切りを告げられたため、今後の後遺障害申請手続きや相手方保険会社との交渉を希望し、弊所に依頼されました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、複視の症状に関しては、本件事故による頭部外傷や眼球打撲等はないこと、眼科の検査では異常がなく、自覚症状を認めるのみであること等から、ご相談時より、後遺障害等級の認定は難しいことを丁寧に説明しました。
そこで、後遺障害の申請にあたっては、頚部痛及び腰部痛に重点を置いて準備をした結果、各症状について後遺障害等級14級9号が認定されました。
その後の賠償交渉では、本件事故当時、被害者は学生であったため、逸失利益の基礎収入額及び労働能力喪失期間が問題となりましたが、交渉により、全年齢平均賃金額を基礎収入額とし、5年間の労働能力喪失期間が認定されました。
結果として、自賠責保険金を含み、約300万円の賠償額にて示談をすることができました。
適切な事案の見立てにより、ご依頼者様にとって、より良い解決を導くことができた事案でした。
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