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年金受給者の事故で、休業損害や後遺障害逸失利益などが認められ約800万円増額した事例

後遺障害等級:
11級
被害者の状況(症状):
脊柱変形障害、腰背部に神経症状が残存
争点:
休業損害、後遺障害逸失利益がそもそも発生しているか、金額
対応事務所:
横浜法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約1000万円 賠償金約1000万円獲得
後遺障害等級 なし 併合11級 併合11級の獲得

事案の概要

70代女性が、自動二輪車で停車していたところ、後続の普通乗用自動車に追突され、胸骨圧迫骨折等の傷害を負った交通事故です。過失割合は、被害者の過失0ということで争いはありませんでした。治療経過としては、当初10日程度入院し、その後通院しました。事故日から477日後に症状固定となりました。弁護士介入後、後遺障害申請を行い、脊柱変形障害(11級7号)と腰椎の神経症状(14級9号)の併合11級が認定されました。
被害者は年金受給者で、一人暮らしでしたが、事故前は、週に5日程度は孫家族(孫夫婦及び曾孫ら)の家事を手伝いに行っているという状況でした。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

通常、年金受給者であれば、事故による減収がないため、休業損害は認められません。また、一人暮らしで生活をしている場合、同居者のために無償で家事労働を行っているとも評価できないため、通常は主婦としての休業損害も認められません。後遺障害逸失利益も同様に、年金受給者で、主婦としての年収も算定できないとなると、認められないことになります。

そこで、詳しく被害者に事情を聞いたところ、週に5日程度は孫家族の家事手伝いをしているということであったため、孫家族のために無償で家事労働を行っているという意味で、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益を請求することにしました。当方の最初の請求に対し、相手方保険会社は、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益自体は認めるということで、争点の➀はクリアすることができました。もっとも、その金額については、当方の請求額との乖離が大きかったため、金額をあげる交渉(例えば、休業損害における労働能力喪失率の推移についての主張や、症状固定後の労働能力喪失率について等の主張です。)を行い、最終的には、休業損害が約200万円、後遺障害逸失利益が約200万円支払われることになりました。 そのため、通常であれば休業損害及び後遺障害逸失利益が0円のところ、弁護士の活動により、400万円増加しました。

また、弁護士が介入し適切に後遺障害申請をした結果、併合11級がつき、自賠責より331万円支払われました。その他、傷害慰謝料も弁護士の介入により増額するため、約80万円増額していると考えられる事案でした。 したがって、弁護士の活動により、約800万円の増額という結果が得られた事案です。

休業損害の請求

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