過失割合をこちらに有利にし、ご依頼者様にも納得いただけた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 70(CL)対30 | → | 10対90 | こちらの割合を有利に |
事案の概要
ご依頼者さまは、3車線道路の第2車線を走行中、交差点を超えたところで、第3車線を走行していた車両に、後方から衝突されました。しかしながら、相手方からは、車線変更をしたのは、ご依頼者様であって、加害者はご依頼者様であると主張されたため、弊所にご相談いただきました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、ご依頼者様の車両に搭載されたドライブレコーダーを確認したところ、交差点を超えた部分で車線が少しずれる道路であったこと、相手方が衝突してきたことを確認したうえで、相手方保険会社と交渉を行いました。
しかしながら、相手方車両に搭載されたドライブレコーダー上、ご依頼者様が車線変更してきたように見えると主張され、ご依頼者様が加害者(7割の過失がある)との主張は維持されました。5分5分での解決や、自損自弁との解決も提案されましたが、話にならなかったため、提訴しました。
裁判所では、相手方も弁護士を選任し、激しく争ってきましたが、最終的には、裁判所から1(ご依頼者様)対9の和解案が示され、こちらの主張がほとんど認められる形で和解に至りました。
担当弁護士が、交差点を超えた際の動静などを、詳細に分析し、主張したことで、裁判所にこちらの主張を受け入れてもらうことができた事案でした。
ご依頼者様も、当初加害者扱いされていたところを覆すことができたので、大変喜んでいただけた事案です。
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