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弁護士の交渉により後遺障害等級14級が認定され、10年以上の労働能力喪失期間が認められた事例

後遺障害等級:
14級
被害者の状況(症状):
腰部痛、右膝痛
争点:
治療期間、賠償額(労働能力喪失期間)
対応事務所:
名古屋法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 未提示 約380万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 14級 認定をサポート

事案の概要

ご相談者様は、50代の男性で側面衝突の事故に遭い、膝を痛め、以後仕事ができなくなっていました。膝の怪我がなかなか治らず、手術もしましたが、手術後まもなく治療費の打ち切りにされそうになったため、ご相談いただきました。

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名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

保険会社からは、1か月後の治療費打ち切りを打診されていました。しかし、ご依頼者様は、膝の手術を受けた直後であり、まだ十分に歩行できる状況ではありませんでした。

そのため、当法人にご依頼いただいた直後、主治医に対して面談を申し入れ、今後の治療方針等を伺ったところ、手術後6か月から1年程度のリハビリ期間が望ましく、最低でも手術から3か月は必要であるとのことでした。そこで、主治医の意見をもとに保険会社と交渉し、治療費の負担期間に関しては3か月の延長をさせることに成功しました。

その後、後遺障害の認定申請をしたところ、14級の認定を受けることができました。

もっとも、示談交渉においては、逸失利益も争点となりました。依頼者様は、後遺障害のためにそれまで30年以上続けていた仕事を継続することができなくなり、他の職種に転職せざるを得なくなっていました。

それにもかかわらず、保険会社は後遺障害の等級が14級であることを理由に労働能力喪失期間を5年と主張してきました。しかし、他の職種に転職せざるを得なくなることによる減収は、定年退職をする頃まで継続する以上、労働能力喪失期間を5年とすることは不当と考えられました。

交渉の結果10年以上の労働能力喪失期間が認められ、慰謝料等の賠償を含め、総額約380万円の賠償金を獲得することができました。

後遺障害等級認定

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