弁護士の交渉により後遺障害等級14級が認定され、10年以上の労働能力喪失期間が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 未提示 | → | 約380万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級 | 認定をサポート |
事案の概要
ご相談者様は、50代の男性で側面衝突の事故に遭い、膝を痛め、以後仕事ができなくなっていました。膝の怪我がなかなか治らず、手術もしましたが、手術後まもなく治療費の打ち切りにされそうになったため、ご相談いただきました。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
保険会社からは、1か月後の治療費打ち切りを打診されていました。しかし、ご依頼者様は、膝の手術を受けた直後であり、まだ十分に歩行できる状況ではありませんでした。
そのため、当法人にご依頼いただいた直後、主治医に対して面談を申し入れ、今後の治療方針等を伺ったところ、手術後6か月から1年程度のリハビリ期間が望ましく、最低でも手術から3か月は必要であるとのことでした。そこで、主治医の意見をもとに保険会社と交渉し、治療費の負担期間に関しては3か月の延長をさせることに成功しました。
その後、後遺障害の認定申請をしたところ、14級の認定を受けることができました。
もっとも、示談交渉においては、逸失利益も争点となりました。依頼者様は、後遺障害のためにそれまで30年以上続けていた仕事を継続することができなくなり、他の職種に転職せざるを得なくなっていました。
それにもかかわらず、保険会社は後遺障害の等級が14級であることを理由に労働能力喪失期間を5年と主張してきました。しかし、他の職種に転職せざるを得なくなることによる減収は、定年退職をする頃まで継続する以上、労働能力喪失期間を5年とすることは不当と考えられました。
交渉の結果10年以上の労働能力喪失期間が認められ、慰謝料等の賠償を含め、総額約380万円の賠償金を獲得することができました。
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