後遺障害等級併合11級が認定された依頼者について交渉により労働能力喪失期間12年間とさせた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約1400万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合11級 | 認定をサポート |
事案の概要
本件事故は、ご依頼者様がバイクで優先道路を走行中、右側の道路から侵入してきた相手方車両と衝突したというものでした。
事故後約1か月の時点で受任し、休業損害の交渉を行いながら治療を続け、事故から約1年経過した時点で後遺障害申請手続きに進みました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
仙骨部分については症状の改善がみられましたが、圧迫骨折部及び膝に痛みを残したため後遺障害申請を行ったところ、圧迫骨折部について11級、膝について14級が認定されました。
示談交渉に当たっては、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間についての争いが大きく、また、脊柱変形については裁判所の見解も様々であるため、慎重な判断が求められました。
本件は、ご依頼者様に事故後の減収がなく、仕事への具体的な支障も特に生じていないこと、その他圧迫骨折の程度等から、訴訟に移行した場合のリスクが小さくない事案といえました。
そこで、訴訟移行した場合の増額の可能性や逆に賠償額が下がるリスクを具体的な数字を踏まえご依頼者様に説明し、時間的な労力や金銭的なリスクを踏まえてご依頼者様の希望を丁寧に聴き取り、交渉を継続することにしました。
交渉の結果、交渉労働能力喪失率14%とし、労働能力喪失期間は交渉を重ね12年を前提に示談することとなりました。
ご依頼者様としてもぎりぎりまで示談すべきか訴訟に移行すべきか悩まれていましたが、最終的には納得して示談することができた事案といえます。
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