依頼者の通院頻度が合理的であることを説明し、裁判基準よりも上回る金額で合意に至った事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約17万円 | → | 約65万円 | 約48万円の増額 |
事案の概要
本件は、信号待ちをしていた依頼者の車に対して、後ろから追突されて、依頼者が衝撃を受け、怪我を負った事案でした。また、通院期間が約6か月であるのに対し、実際に通院した日数は30日にも満たない通院頻度でした。
名古屋法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
慰謝料額の相場は、裁判上では通常、通院日数ではなく、通院期間等により定まります。
しかし、通院日数が通院期間に比して少ない場合には、裁判例でも、通院日数をもとに、慰謝料が算定されるケースがあります。
相手方保険会社は、慰謝料額について、約17万円と、低い金額で、依頼者としても納得しがたい金額でした。加えて、通院頻度が少ないことを考慮しても、相手方保険会社から提示された慰謝料額は、裁判基準よりも低い金額でした。
そこで、当方では、通院期間を基準として算定する裁判基準での慰謝料額での合意を目指し、依頼者から、通院日数及び通院頻度が少なかった事情を詳細に聞き取りをしました。
そして、保険会社に対して、依頼者の通院頻度が合理的であることを説明しました。加えて、当方から相手方保険会社に損害賠償額を提示する際に、「意見書」というかたちで、依頼者の通院頻度が合理的であることを説明しました。
上記のような活動により、保険会社からは、当方からの慰謝料の提示額の8割という金額の再提示があり、当該金額で相手方保険会社と合意することができました。合意した金額は、裁判基準よりも、上回るような金額でした。
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