裁判基準での請求額を交渉段階で満額認めさせた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約190万円 | → | 約320万円 | 約130万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様の運転する車が進行方向の信号機が赤色表示となったため停止していたところ、後続車から追突されたために、ご依頼者様は、6か月以上も通院を要する頚椎捻挫・腰椎捻挫を負いました。
その後、症状固定となり、事前認定にて後遺障害申請をした結果、後遺障害等級14級が認定されました。
加害者側の保険会社は、ご依頼者様に対して、賠償金を提示したのですが、ご依頼者様は,提示された賠償金が適切なものなのか疑問に思われて、弊所にご相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、加害者側の保険会社が提示した傷害(通院)慰謝料額が、自賠責保険基準(日額4200円)での慰謝料額にとどまっていることに着目しました。
また、後遺障害慰謝料についても、自賠責保険基準(32万円)での慰謝料額にとどまっていることにも着目しました。
さらに、逸失利益の算定においても、労働能力喪失期間が3年に短縮されてしまっていることにも着目しました。
そこで、担当弁護士は、診断書やレセプト、後遺障害診断書等を確認しながら、裁判基準での慰謝料額の請求、労働能力喪失期間5年として逸失利益を計算して請求をし、加害者側保険会社と賠償金の交渉をしました。
その結果、交渉開始からわずか1か月足らずで、慰謝料額は請求額満額(裁判基準満額)、逸失利益も請求額満額(裁判の相場である5年間の喪失期間で算出した額満額)で示談することができました。
担当弁護士の活動により、交渉開始からわずか1か月足らずで、こちらの請求額満額での示談ができ、当初提示されていた額から約130万円もの増額が出来たことにより、ご依頼者様にとって非常に満足な解決に至ることができました。
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