被害者の精神的苦痛などの主張をすることで弁護士基準以上の慰謝料の支払いを受けた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約45万円 | → | 約90万円 | 約45万円の増額 |
事案の概要
ご依頼者様は30代の女性で、停車中に後続車両に追突される事故に遭われました。
頚椎捻挫による首の痛みに加え、右膝・左膝と右足関節の打撲による痛みもありました。
姫路法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
通院治療終了後、相手保険会社との示談金額交渉中の段階でご依頼いただきました。
通院治療終了後、相手保からは示談金の提示がありましたが、約32万円という低額なものでした。
納得できなかったご依頼者様はご自身で交渉され、45万円まで上がっていましたが、弁護士に依頼することにより更に高い賠償金を得られるかもしれないとお考えになり、弊所に相談にいらっしゃいました。
通院慰謝料と主婦休業損害が問題となり、通院慰謝料については頚椎捻挫・むち打ち症等の比較的軽度な怪我の場合、裁判基準(弁護士基準)による計算であっても、骨折等のより大きな怪我に比べてやや低額な慰謝料にならざるを得ないことが多いところ、ご依頼者様は頚椎捻挫だけでなく両脚の打撲傷をも負っており、通院治療中の精神的苦痛も相応のものであった旨を主張した結果、骨折等の場合と同じ、より高い基準による慰謝料の支払いを受けることで合意に至りました。
怪我により家事に支障をきたしたことによる主婦としての休業損害についても、弁護士介入前に提示されていた金額の約2倍の補償を受けられることになりました。
結果として、総額としても弁護士介入前に提示されていた金額の約2倍の補償を受けられることになり、ご依頼者様にご納得いただける賠償額を獲得することができました。
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