逸失利益について譲歩せず交渉した結果相手方が全額認め、約190万円増額できた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約90万円 | → | 約280万円 | 約190万円の増額 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
事案の概要
駐車場内で一時停止していたところに、加害者車両が追突してきた事案です。
被害者は40代女性で、飲食店でパートをしている兼業主婦です。頚椎捻挫の傷害を負いました。
主婦としての休業損害及び後遺症逸失利益の金額に開きが大きく、争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当初相手方の提示は、休業損害は約4万円、及び後遺症逸失利益は約20万円という提示でした。これは、年収150万円程度の給与所得者として扱うことを前提になっています。休業損害については、就労制限期間が1週間程度であることから約4万円、後遺症逸失利益は150万円×5%×3年間(に相当するライプニッツ係数)という計算です。
当方としては、まずは給与所得者ではなく兼業主婦であることを訴え、具体的な家事労働の内容を主張し、同居者について説明をしました。その結果、兼業主婦であることの認定がなされました。兼業主婦の場合、当時は年収を約380万円で計算することができました。
休業損害については、給与所得者と異なり、主婦の場合、減収は明確に算定することができないことを前提に、様々な計算方法があります。このケースでは、労働能力が段々と回復していく(家事が少しずつできるようになっていく)という性質に注目し、治療期間をいくつかに区分し、その期間は労働能力喪失率が何%であると主張し、計算をしました。
最初の請求額は約180万円でした。相手方は計算の方式自体を否定し、1ヵ月程度の影響にとどまるとして、休業損害を約30万円と主張しました。当方は計算方式を譲らず、労働能力喪失率を減らすことで、金額を約100万円まで下げて交渉しました。その結果、相手方は計算方式を認め、金額を約75万円で提示してきました。6か月程度の通院をし、14級9号の後遺障害等級が認定された主婦の場合、休業損害で75万円獲得できるというのは、相場観からしても相当程度高額であると考えられたため、この金額で休業損害は合意しました。
後遺症逸失利益については、14級9号の場合、示談の多くは5%の労働能力喪失率で、5年間の労働能力喪失期間であることの主張をしました。相手方は3年間の労働能力喪失期間であること等を主張してきましたが、他の案件等と比較しても、5年間5%という内容は譲歩すべきではないため、譲歩せず、結果的に相手方は当方の請求額を全額認めました。
その他の細かい点も若干の増額をすることができ、結果的には200万円弱増額できた事案です。
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